我々はお客様と行政・
指定確認検査機関への
架橋となります
CORRELATION DIAGRAM
お客様
特定行政庁等
指定確認検査機関
お客様にとって特定行政庁等や指定確認検査機関との調整はとても煩雑で、多くの時間を要する可能性があります。そこで建築設備適合性判定所がお客様と協議先との間を橋渡しし、円滑な調整を図れるような関係を築くことを目標とします。
建築基準法適合調査を依頼されるケースREQUESTED CASE
01確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物を活用するために
建築基準法において、建築主は、工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりません。しかし、この手続きを行っていない建築物が数多く存在します。
確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物は、建築時の適法性が不明な状態です。
02建築物の敷地・構造及び建築設備等の適法な状態の維持のために
建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。
特に不特定多数の人が利用する特殊建築物等は、定期にその状況を専門的知識を有する資格者が調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが定期報告制度により所有者又は管理者等に義務付けられています。
建築設備適合性判定所では、これらの調査・検査を行い、高所等の目視・打診調査が困難な場所等においてはドローンを活用した調査も行っています。- Home ›
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