Value-added creation of existing buildings
既存建築物の
既存建築物の
付加価値の創造
建築物の法適合調査及び
建築物の定期報告の調査を行います。
建築物の法適合調査及び
建築物の定期報告の調査を行います。
SERVICE01
建築基準法において、建築主は、工事着手前は建築確認を、工事完了後は建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければなりません。しかし、これらの手続きを行っていない建築物が数多く存在します。確認済証や検査済証の交付を受けていない建築物は、建築時の適法性が不明な状態です。そのような状態の建築物を購入、あるいは増改築などを行う場合、建築基準法適合状況調査を行い、適合状況及び是正に要否の確認をする必要があります。
建築設備適合性判定所では、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」(平成26年7月国土交通省)に準じた調査を行い、建築物の活用ができるよう調査をさせていただきます。
SERVICE02
建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。特に不特定多数の人が利用する特殊建築物等は、定期にその状況を専門的知識を有する資格者が調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが定期報告制度により所有者又は管理者等に義務付けられています。建築設備適合性判定所では、これらの調査・検査を行い、高所等の目視・打診調査が困難な場所等においてはドローンを活用した調査も行っています。
※定期報告を行わない、または虚偽の報告をした者は、建築基準法の規定において、100万円以下の罰金に処される可能性があります。